30万円現金給付は誰が受け取れるの?2割のみ!最短で6月以降?

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4月12日に放送された「サンデー・ジャポン」で、30万円現金給付について紹介していました。

30万円の現金給付、対象になる世帯を、国の統一基準をわかりやすくまとめて解説!

4月10日に国が定めた月収の基準で、30万円受け取れるのはどのようなケースなのでしょうか?

当初給付金はある程度の世帯に給付されると考えられていましたが、調べてみると、受け取れる世帯はほぼ2割という驚きの結果に。

また、早くても給付金を受け取れるのは6月以降になるのでは?と考えられているようです。

目次

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国が定めた給付金 受け取れるのは2割のみ

国が定めた月収の基準、条件は2つ。

条件1:2~6月のうちの1ヶ月間、世帯主の月収が減少した場合

条件2:2~6月のうちの1ヶ月間世帯主の月収が半分以下になった場合

番組では、このケースをふまえた上で、3人世帯の家族を例に挙げ、シミュレーションしていました。

3人世帯の場合で、Aさん、Bさん、Cさんのケースです。

条件1:月収が減少し20万円以下に

条件2 :月収が半減し40万円以下に

世帯A(3人世帯 月収50万円→2月コロナで月収が25万円に)

世帯主Aさんの場合。

夫=世帯主の月収50万円→コロナウイルスの影響で2月の月収が25万円になってしまった場合。

条件2の月収が半減し、40万円以下に、に該当します。

◆収入半減:30万円もらえる

世帯主B (3人世帯 月収45万円→で2月の収入は25万円)

世帯主Bの場合。

夫=世帯主、妻、子の3人家族。

月収45万円→25万円に

◆30万円はもらえない

条件1の月収20万円以下、というケースや、条件2の月収が半減し40万円以下に、の2つの条件ですが、Bさんの場合、月収は25万円、と20万円減額になっていますが、収入は25万円なので、条件1に該当せず。

また、条件2の月収が半減し40万円以下に、というケースも、ギリギリ半減ではないためもらえない、という形になってしまいます。

世帯C(共働き 世帯主夫=30万円 妻月収30万円)

世帯C

共働きの世帯です。

夫が世帯主:月収30万円→コロナウイルスの影響なし:月収は30万円

妻の月収 30万円→0円

元々2人合わせて60万円の月収ですが、妻は影響を受け、0円に。

◆30万円受け取れない!

妻の収入は0円になり、2人合わせた月収は半分に減っています。

今回の給付金のポイントは世帯主

共働きの世帯:目安は世帯主の年収のみ!

世帯主である夫の月収が変わっていないため、妻の月収は関係がない、とみなされてしまうようです。

世帯主である夫の収入が変わらず、妻の収入減の場合、支給対象外になってしまいます。

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受け取れるのは2割・6月以降給付で遅すぎる

デープ・スペクターさんはこの案を見て、「受け取れる世帯は2割くらいなぜこんなに複雑にしたのか?」と話していました。

元経済産業省の岸博之さんも、「問題は、今回30万円という金額はいいんですけど、配る対象があまりに少なすぎる、住民税非課税になるような人たちが基準、と考えるので、結果的には全体の2割にしか配られない。あまりに少なすぎる」と実際には2割、と強調していました。

アメリカは年収1000万円以下の人は基本的に全員給付金がもらえるんだそう。

そのため、働く人全員の85%くらいはもらえる形になるようです。

アメリカと比べると日本はわずか2割。

あまりに少ないですね。

また、岸さんは給付のタイミングについても問題視していました。

アメリカは4月中に配られるということですが、日本は4月に補正予算を通し、配るのは市町村。

市町村の議会で通さなければならず、市町村の議会は通常6月。

そのため、給付されるのは早くても6月

遅ければ7月8月になる、と問題点をあげていました。

日本とアメリカ、かなり差があるようです。

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国が定めた月収の基準

国が定めた月収の基準、条件は2つ。

・2~6月のうちの1ヶ月間、世帯主の月収が減少した場合

・2~6月のうちの1ヶ月間世帯主の月収が半分以下になった場合

の2つの基準が上げられました。

★世帯主の収入が大きく左右されます。

2~6月のうちの1ヶ月間、世帯主の月収が減少した場合

単身世帯:10万円以下

2人世帯(扶養1) 15万円以下

3人世帯(扶養2) 20万円以下

4人世帯(扶養3) 25万円以下

2~6月のうちの1ヶ月間世帯主の月収が半分以下になった場合

単身世帯:20万円以下

2人世帯(扶養1) 30万円以下

3人世帯(扶養2) 40万円以下

4人世帯(扶養3) 50万円以下

国からの条件はこのように表示されていますが、とてもわかりづらいですね。

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